アカツキ社長、株売ったってよ
タイトルの通り、アカツキ塩田社長が自社株を市場外取引で売却したようです。
55万株の売却
結構な数量を売ったようで、持ち株比率も3.5%ほど下がったようです。
もともとこの会社は塩田社長と香田取締役が会社の株をほとんど占有しているような状況ですので、この話のインパクト自体は大きめです。
市場外売却なので、市況への影響は殆どありません。しかし、特損を出した後の市場外売却という話になったので、疑心暗鬼になるホルダーが出て来るのもわかる気はします。
私の解釈と今後
私は留保金課税を逃れるために一部売却に至ったのではないかと推測しています。
留保金課税とは、企業内部へ保留され蓄積される部分について、租税回避などで過剰な留保が起きることについて追加で課税することです。日本では同族会社がその対象になるようで、定義としては1株主グループによる持株割合等が50%を超えている会社が対象となります。
たしかに下図を見ると塩田社長と香田取締役取締役だけで50%以上の保有となるため、売却をしないと余計な税金を払う羽目になるのでしょうね。
そのため、社長が売ったからもう終わりだと短絡的に考えるべきではないでしょう。あと去年もいつだったか忘れましたがやはり売却していたはずなので、少しずつ保有度を下げているのかもしれません。
ただ、どうせならば自社株を使って大型買収を狙うという使い方もできたと思うのでそういった使い方をして欲しかったなぁーと少し思ったりもします。
まだまだアカツキは終わりではないぞよ!
(追記)
2018年6月19日に開催された株主総会で、株売却に対する回答が塩田社長から出されました。
アカツキの株主総会にいってきたよ!
私もアカツキの株主でして、ブログを読み気になり留保金課税のことを調べました。
留保金課税の対象とならないのではないでしょうか。
留保金課税は課税対象となる特定同族会社となる株主要件が、
同族会社に該当し
かつ
筆頭株主グループの持ち株割合又は議決権割合のいづれかが50%超
だと理解しています。
社長の持ち株割のみだと50%超にならないので
結論として留保金課税の対象とならない
昔は上位3グループで判定していました。
改正により対象範囲が狭まったようです。
間違っていたら許して下さい。
コメントありがとうございます。
本日の株主総会で、この55万株の売却の件について言及されました。
結論としては留保金課税の話ではなく、共同代表の二人の持ち株比率が東証一部上場要件ギリギリであったことから、要件から外れることを回避するため売却したとのことでした。
ブログの内容も合わせて修正しようと思っております。